こんにちは、くろしば司法書士事務所です。
今日は「権利証」のお話を。
よしもと新喜劇とかでありますよね。
地上げ屋がやってきて、「権利証出さんか~い!」っていうアレ。
実は現在、昔の冊子タイプの権利証というものが新たに発行されることはほぼありません。
「え?でもこの間ウチの家買ったときに、厚紙の中に緑っぽい紙とじてあるの、もらったわよ?」
と思ったそこのアナタ、中をよ~く見てください。
「登記識別情報通知」って書いた紙、入ってませんか?
それが現在、権利証の代わりに発行されているもので、
あなたがその不動産の持ち主であることを示すもの、になります。
長くて面倒なので、私達は「識別」とか「識情」と呼んでます。
これ、どういう仕組みかというと、現在は下の方が折り返してあって、
袋とじになってます。(ちょっと前はシールが貼ってありました)
その中に、12桁のパスワードが書いてあります。
で、次にその不動産を売るときや、抵当権をつけるときなんかに
このパスワードを使って、
「本当の持ち主が申請してますよ~」ということがわかるようにしています。
なので、このパスワードが知られてしまうと大変!
それこそ、最近流行り?の地面師に、勝手に売られてしまうかも!
というわけで、必要になるまでは、袋とじ開けないでくださいね。
なんでこんなふうにしているのかというと、
インターネット経由で電子申請ができるようにするためなんですね。
法務局も、昔ながらの書面申請よりは、インターネット経由の電子申請の方が楽なので、
(書面だと申請情報を改めて打ち込まないといけないですし)
我々司法書士に対して「電子申請してね」ってお願いをよくされます。
私達もいちいち管轄の法務局に行かなくても即時に申請できるので、
ありがたいシステムです。(サーバーダウンさえなければ…)
とまあ、現在は権利証改め、登記識別情報なのですが、まあ、権利証でも通じます。
というか、お客様には「権利証あります?」って聞きます。わかりやすいので。
ただまあ、ペラ紙1枚なので、そのままではすぐ無くしそうですよね…。
ですので、大抵の司法書士は表紙をつけてお渡しをします。
(あの厚紙の表紙は司法書士が用意してるんですよ~!)
そうやって、何年、場合によっては何十年か先に必要になるまで、
ちゃんと無くさずに保管できるようにすることも、私達の大事な仕事です。
そんなところも見ていただけると、ちょっとうれしいなあ、と思います。



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