こんにちは、くろしば司法書士事務所です。
今回は、昨日の記事の最後に書いた、登記情報の請求のコツについて、です。
「そんなの、住所書いて請求すればいいんじゃないの?」と思うかもしれませんが、
それだと、だいたい欲しい登記情報が出てきません。
もしお手元に自宅の登記事項証明書があれば見ていただきたいのですが、
登記事項証明書にある自宅の所在・地番と、普段使ってる住所、違いませんか?
というのも、登記簿上で記録されているのは「地番」や「家屋番号」、
普段使っている住所は「住居表示」と、別物なんです。
住居表示の詳しい決め方は説明すると長くなるので割愛。
知りたい方は平塚市のサイトがわかりやすかったので、
以下にリンクを貼りますのでこちらをご覧ください。
https://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/sumai/page-c_00740.html
ひとつ理解しておいてほしいのが、住居表示って場合によると、
同じ住所の建物がいくつもできてしまうということなんです。
上にリンクを貼った平塚市のサイトの説明の図だと、
「12号」の建物が2つありますよね。
2つならいいですけど、私の自宅の近所でも5軒ぐらい同じ住所になっているところがあったりします。市町村によっては、申請すれば枝番つけてくれるらしいのですが、
そうすると免許証から何からすべて住所変更手続きしないといけないので、これが結構面倒です。
なので、気づいてもそのまま、という方も多いのでは?
でもまあ、住所なら、たまにお隣さんの郵便物が間違えて入ってた~、なんてことぐらいで済みそうですが(それも困りますけど)、もし登記簿上の土地や建物を表す部分が全く同じものが複数あると大変なことが起こります。
だって、Aさんが甲土地の登記をしたつもりが、隣の乙土地の登記をしてた、なんてことになるとえらいことですよね!
ということで、登記簿上の土地や建物を表す部分は、同じものが複数あってはいけません。
そこで、土地については「地番」、建物については1つの土地(1筆、といいます)に複数建っていることがあるので、それぞれに「家屋番号」がつけられます。
例えば、土地の地番は「100番」で、建物の家屋番号は「100番」といった感じ。建物が複数あれば、「100番の1」「100番の2」などになります。広い土地をいくつかに分けると(分筆、といいます)、元の土地が「100番」なら、新しく2つに分けたそれぞれに、「100番1」と「100番2」という具合。
ただこの地番というヤツが厄介で、「100番1」の隣が「100番2」とは限らないのです。
例えば、「100番1」をさらに分筆したいんだけど、「100番2」が先にいくつかに分筆されてて、もう「100番10」まで使われているとします。そうすると、「100番1」を分けて新しくできた土地は、「100番1」の隣なのに「100番11」になってしまうのです。
こうなると、地番で住所を表すとものすごーくわかりにくいので、住居表示にすることで、住所がわかりやすいようにしたわけです。ただそのせいで、普段使っている住所と地番が別になってしまったのです。
とまあ、長くなりましたが、登記簿上では地番や家屋番号で表されているので、普段使っている住所では知りたい登記情報にたどり着けないのです。
そこで、登記情報を請求するには、まず地番や家屋番号を調べる必要があります。
すでに知っていればいいのですが、「住所しかわからない!」というときは、
・地番検索サービスを使う
・法務局に電話して聞く
などの方法があります。
地番検索サービスは、インターネットの登記情報提供サービスから利用することができます。
住所を入れると地図が出るので、地図上の該当の場所に示された青い数字から選べばOK。
法務局に電話して聞く場合は、知りたい不動産の所在を管轄する法務局のサイトを見ると、だいたいどこでも地番・家屋番号の照会用の電話番号が載ってます。ここに電話して、住所を言って聞くだけ。
あとは、その地番や家屋番号を使って、インターネットの登記情報提供サービスから登記情報を入手するか、法務局で登記事項証明書の申請をすれば、知りたい不動産の情報を得ることができます。
とまあ、住居表示が実施されている場合は「地番≠住所」なんですが、地方に行くと、住居表示がされていなくて、「地番=住所」のところもあります。その場合は、住所そのままの表記で請求できます。
建物の場合、家屋番号は必要ですけどね。
と、本日は、ほぼほぼ住居表示と地番の話になってしまいましたが、なにかのお役に立ちましたら幸いです。

コメント