相続登記と戸籍
こんにちは、くろしば司法書士事務所です。
今日は相続周りのお話、2回目。
「相続登記と戸籍」についてです。
相続登記を入れようとすると、まず必要になるのが戸籍。
「なんでこんなにいるの?」と思うぐらい集めないといけないこともよくあります。
でもそれにはちゃんと理由があるんです。
ということで、今回は大まかに3つのパターンに分けてご説明したいと思います。

まず最も多そうなパターン1。遺産分割協議して相続登記するパターンです。
この場合の戸籍の主な役割は、
1.ほんとに相続発生しているの?
2.相続人さんに相続権があるの?
3.法定相続人さん全員で遺産分割協議しているの?
の3点を確認することです。
まず、1はわかりますよね。所有権名義人さんが生きているのに相続登記が入ると大変です!そこで、まずは登記名義人さんが亡くなられたあとに発行された戸籍を確認することで、死亡の記載があれば、相続が発生していることが確認できます。
次に2。登記名義人さんより先に亡くなった方には相続権はありません(お子さんが代襲されることはあります)。そこで、登記名義人さんが亡くなられたあとに発行された、相続人さんの戸籍を確認して、相続人さんが生きている(または登記名義人さんの死亡時にはまだ生きていた)ことを確認するわけです。
この1と2はこれ以降のパターンでも共通の基本事項です。
そして遺産分割協議特有なのが3。
遺産分割協議の場合、法定相続人さん全員でやっていないと無効になります。一部の法定相続人さんだけで遺産分割協議書作ってそれを元に登記したら、大変です。というわけで、登記官さんは、登記名義人さんの出生から死亡までの戸籍や、場合によっては登記名義人さんのご両親の戸籍なども確認して、法定相続人さんが何人いて誰なのかを確認するわけです。兄弟姉妹相続で代襲がある場合、その兄弟姉妹の戸籍一式も必要になるので、かなりの分量になります。
ちなみに、この「出生から死亡まで」の理由は要するに、「お子さんが何人いて誰なのか」もしくは「いないのか」を特定するためです。なので、戦災などで戸籍が焼失した等、出生まで遡れない場合でも、生殖可能年齢以前の10歳ぐらいまで遡れれば、市町村発行の滅失証明つけてOKのことも多いです。
ただし、そのあとは必ず死亡まで、連続した戸籍が必要です。これに関して、「女性の場合、ある程度の年齢以降はいらないんじゃないの?」と聞かれたことがあります。実子だけならそうかもしれませんが、養子縁組される場合もありますし(養子も法定相続人になります!)。ということで、法定相続人さんの確定のために、「出生から死亡まで」の戸籍が必要なんですね。
さて次のパターン2。遺言書ありの場合です。
この場合の戸籍の主な役割は、
1.ほんとに相続発生しているの?
2.相続人さんに相続権があるの?
の確認の2つ。この場合は、1は登記名義人さんの死亡の記載のある戸籍。2は不動産を相続する相続人さんの現在戸籍です。パターン1と比べてだいぶ少なくて済みますね!これが、遺言があると手続きが楽な理由のひとつです。
また、これでいい理由は、パターン1と違って、他に相続人さんがいようがいまいが関係ないから、なんですね。
さて最後のパターン3。法定相続分で登記する場合です。
この場合の戸籍の主な役割は、
1.ほんとに相続発生しているの?
2.相続人さんに相続権があるの?
3.法定相続人さんは誰?
4.法定相続分は?
の4点を確認することです。確認の中身はパターン1とほぼ同じ。ただし、パターン1は遺産分割協議書で誰が(どの割合で)相続するかを確認するのに対し、パターン3は戸籍から法定相続人さんを確認して、その法定相続分を確認することになります。4は3がわかれば判明するので、3と4で必要な戸籍は同じ。つまり、パターン1とパターン3で必要になる戸籍の量は基本同じ。やっぱり結構な分量になります。
とまあこんなふうに、パターン1とパターン3では結構な量の戸籍を集めることになりますが、それには上記のようなちゃんとした理由があるんですね。もちろん、前回書いた法定相続情報一覧図を使って登記申請もできますが、そもそも法定相続情報一覧図の申請のためにパターン1や3と同じだけの戸籍を一旦は集める必要があります。
現在は戸籍の広域交付の制度もあるので、相続人さん自身で戸籍取得をしていただくこともありますが、広域交付だと直系(親や子)の方の分は取れるんですけど、傍系(兄弟姉妹)の方の分は取得できないんですよね。なので、特にパターン1の場合では、相続される方が広域交付で取れない分を、司法書士の側で取得することも多いです。
こうやって相続の事実や法定相続人の範囲などを戸籍から確認することで、登記官さんは真正な登記ができるわけです。虚偽の登記を防ぐためにも必要なことですので、ご理解いただければと思います。


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