相続発生!登記の期限は?

相続発生!登記の期限は?

こんにちは、くろしば司法書士事務所です。
今日は相続周りのお話の3回目。
司法書士らしく(笑)、相続登記のお話をしたいと思います。

今年、令和6年4月1日から相続登記が罰則付きで義務化されたことはご存知でしょうか?
以前、不動産登記簿の見かたで触れましたが、これまで相続登記については努力義務で、罰則はありませんでした。ですが、所有者不明土地等への対策として、今年から相続登記については罰則(10万円以下の過料)付きの義務化、となりました(相続以外については罰則はありません)。

で、問題は、いつまでに登記申請しないといけないのか、ということです。
基本的には、「相続による所有権の取得を知った日から3年以内」です。
ココ重要ですよ~。
つまり、所有者がお亡くなりになってから3年ではないんですね。
だって、相続したって知らないのに、ある日突然、「あなた登記してないでしょ!過料です!」って言われるのは流石にヒドいですよね。
また、意外に相続したことを知らない事例というのは多いです。実際私自身も5年ほど前に某県から突然、「道路用地として買収したい土地がアナタの曽祖父の名義です。協力してほしいのでOKなら遺産分割協議書に実印ついて印鑑証明書送ってください。」的な通知が送られて来ました。最初は「詐欺か!?」と思いましたよ…。ちなみに、相続人は28人とのことでした。1円もいただけないどころか、印鑑証明書代も自腹でなんだかな~、と当時は感じましたが、おかげで相続する気のない山林の遺産分割協議をまとめてもらったので結果としては良かったのかな、と思います。

と、ちょっと話がズレましたので、元に戻して。
義務化については経過措置がありまして、令和6年4月1日以前に相続による所有権の取得を知っていた場合は、令和9年3月31日までに登記申請すればOKです。
で、令和6年4月1日以降に相続による所有権の取得を知った場合。
遺言があろうが、遺産分割協議しようが、基本的には所有権の取得を知った日から3年以内、が相続登記申請の義務の期限になります。ここで気をつけてほしいのは、遺産分割がまとまる前でも、遺産にその不動産があるってことを知っていれば、所有権の取得を知ったことになります。というのも、民法的には被相続人さんが亡くなると、遺産は相続人さん全員の共有状態になるので、一旦相続人さん全員が法定相続割合で所有権を取得することになります。その後、遺産分割がまとまって、例えば相続人さんA・B・Cのうち、Aさんが甲不動産を相続することになったとします。すると、遺産分割は相続開始のときにさかのぼってその効力を生じるので(民法909条)、被相続人さんの死亡時からAさんが甲不動産を取得したことに修正されるわけです。

ただ、場合によると相続人さん同士でモメてて、遺産分割がまとまらない、なんてことありますよね。話を簡単にするために、Xさんが令和6年5月1日に亡くなって、相続人さんA・B・CはXさんが住んでいた家と土地がXさんの名義であることを既に知っていたとします。そうすると、所有権の取得を知った日は令和6年5月1日ですから、遺産分割がまとまろうがそうでなかろうが、令和9年5月1日までに登記申請しないといけないわけです(4月30日でないことに注意!民法140条の、初日不算入の原則があるため。経過措置については、140条但書が適用されるので3月31日になっています)。
だけど、令和9年5月1日になっても遺産分割がまとまらなかったら?
その場合は、一旦「相続人申告登記」をしてください、となっています。
とりあえず、相続人申告登記をすれば、義務は果たしたことになるので、罰則は免れます。
ただし、相続人申告登記は権利移転を公示するものではなく、あくまで、「この不動産になんかあったらこのヒトに連絡すればいいよ」的なものなので、最終的には相続登記をしないといけません。
では、その場合の相続登記の期限はいつかというと、遺産分割がまとまってから3年以内、となります。

とまあ、相続したことを知らないのにある日突然「過料です!」って言われることは無いのですが、だからって、知ってるのに「知りませんでした~」って嘘つくのはやめましょうね。そもそも、この義務化の理由は所有者不明の不動産をなくして、円滑に利用できるようにするためです。きちんと登記されていないと災害発生時などの復興の妨げにもなりますから、なるべくすみやかに登記いただけるよう、ご協力いただけましたら幸いです。

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