長期相続登記等未了土地解消事業のお話

長期相続登記等未了土地解消事業のお話

こんにちは、くろしば司法書士事務所司法書士事務所です。
関西万博、5月に1回行ってきまして、次いつ行こうかな~、と思っていたのですが、買ってしまいましたよ、夏パス!ということで、来週から暇を見つけてちょこちょこ夢洲へ行ってこようと思っております。

そんな話はさておき。
今回のタイトル、長いですね~。もっかい書くのも面倒です(苦笑)
「長期相続登記未了土地解消事業のお話」です。
実は私、大阪公共嘱託登記司法書士協会、というこれも非常に長い名前の団体に所属しております。こちらのお仕事でやっているのがタイトルの長期~(以下略)です。
これ、何かというと、各地の法務局管内で、長いこと相続登記せずにほったらかしになっている土地につき、現在の相続人が誰か、ということを調査して、相続登記をしてもらおう、という事業なんですね。昨今、地震などの災害時に不動産の所有者がわからなくて、復旧作業に支障がでることがままあります。そんなとき困らないように、相続登記の義務化も始まりました。ただ、相続人さんが気づいていないとか、今の相続人が誰かわからないなんて土地もあります。そこで、各地の法務局で、登記名義人さんが亡くなって10年以上(以前は30年でした)経っている土地につき、法定相続人さんを調べて「相続登記してね」ってご連絡をするということをやっております。
で、私達公嘱所属の司法書士が何をしているかというと、この相続人調査をして、相続関係説明図を作成するお仕事を請け負っています。

具体的には、お仕事を請け負った法務局から、登記名義人さんの名前の載った登記簿と戸籍が送られてくるので、そこからスタートして順に戸籍を取り寄せ、現在の相続人さんを調べていきます。すぐに調査が終わることもあれば、相続人さんが100人を超えることもあります。
そして調査後、相続関係説明図(家系図みたいなものですね)と相続人リストを作って、法務局に納品します。
そのあと、だいたい毎年、お盆前ぐらいに法務局から相続人さんに「相続登記してね」って通知をするようです。お盆前なのは、お盆に親戚で集まることが多く、話し合いがしやすいから、とのこと。この通知が来た場合は、普通自分でやる戸籍収集の必要がなく、法務局に保管された法定相続人情報(我々が作成したものですね)を利用して登記申請をすることができます。

つまり、相続人さんの手間を省いて、相続登記をしやすくしているわけです。ただ、だれが相続するかは相続人さん同士で遺産分割協議をしていただく必要がありますが…(これだけは、相続人さん同士で頑張ってまとめてください!)

とまあ、相続登記の推進に役立つこの事業ですが、司法書士でも、「絶対やりたくない!」って方もいます。司法書士は仕事柄、戸籍読みをすることは多いと思うのですが、このへん好き嫌いはやはりあるようです。私は元々戸籍読みが好きなので、お世話になっている先生からお誘いを受けたこともあり、自分から進んでこの事業を受託しています。
明治から昭和の戦後すぐぐらいまでの戸籍は完全手書きなので、達筆すぎて読むのに苦労することもしばしばですが、じーっっっと眺めていると、なんかいきなり読める瞬間がくるのも面白いです。また、市町村合併などで自治体名が変わっていることも多く、戸籍の請求先を調べる必要があるので、古い地名などに妙に詳しくなっていったりもします。

そんなわけで、ここしばらくは戸籍読みにどっぷり浸かっておりました。生年が天保とかもたまにあるので、明治以降の方を見ると、「おお、普通だ!」と感じるようになりました…。

そんなわけで、相続手続きでの戸籍収集にお困りの際は、お気軽にご相談いただけましたら幸いです。

コメント