こんにちは、くろしば司法書士事務所です。
今日は遺言の話の3回目。「遺留分」についてです。
遺言を書くとき、必ず気をつけてくださいね、というのが遺留分。
これ、ご存知の方も多いかもですが、一定の相続人さんは、遺産のうちの一定割合について、「私にもください!」っていう権利があるよ、というものです。私は考え方的に、亡くなった方の財産って言っても、100%そのヒトの力で築いたものじゃないよね、とか、扶養義務ってあるんだから、ある程度はそれぞれの相続人さんに分けてあげないと困るでしょ、っていうものだと理解しています。
で、遺留分を考える上でのポイントは次の3つ。
・遺留分は遺産に対し、基本は2分の1。相続人さんが直系尊属だけなら3分の1。
・遺留分のある相続人さんが複数のとき、各人の遺留分は、遺留分全体×それぞれの法定相続分。
・兄弟姉妹に遺留分は無し。
どこまでが遺産になるかは、長くなるので今回は割愛。で、以下具体例を考えてみます。
それぞれ亡くなったAさんの遺産は6000万円、として考えます(計算楽なので)。
まずはケース1。相続人さんが配偶者と子2人の場合。

まず、遺留分は全体で、遺産6000万円の2分の1で3000万円になります。
で、配偶者Bの法定相続分は2分の1、子Cと子Dの法定相続分は残り2分の1を半分ずつなので、結果、遺留分は、
・配偶者B:1500万円
・子C:750万円
・子D:750万円
となります。
なので、例えばAさんが遺言で「遺産をすべてBに相続させる」って書いても、CやDは「750万円よこせ!」って言えるわけですね。別に言わなくてもいいですけど、権利はあります。Aさんの生前、CやDが「自分は遺産いらないよ」って言ってても、状況の変化で気が変わるかもしれないし。なので、それぞれの遺留分をちゃんと考えて遺言書くと、紛争のタネにならずに済みます。
さて次。ケース2。相続人さんが配偶者とAさんの親の場合。

これも遺留分は全体で、遺産6000万円の2分の1で3000万円になります。
で、配偶者の法定相続分は3分の2、親Cと親Dの法定相続分は残り3分の1を半分ずつなので、結果、遺留分は、
・配偶者B:2000万円
・親C:500万円
・親D:500万円
となります。
もし配偶者Bがいなければ、遺留分は全体で遺産6000万円の3分の1で2000万円。
それをCとDで半分ずつなので、それぞれ1000万円となります。
アタマ痛くなってきた方、あともう少しです。
さて、ケース3。相続人が配偶者とAさんのきょうだい2人の場合。Aさんより先に親Cと親Dが亡くなってるとします。

まず、遺留分は全体で、今回も遺産6000万円の2分の1で3000万円になります。
で、きょうだいEとFに遺留分は無いので、遺留分があるのは配偶者Bのみ。結果、遺留分は
・配偶者B:3000万円
となります。
つまり、例えばAさんが遺言で「遺産をすべてEに相続させる」って書いてもBさんはEさんに「3000万円よこせ!」って言えます。
逆に、きょうだいに遺留分は無いので、「遺産をすべてBに相続させる」って書いた場合、EさんとFさんは何も文句が言えません。これ結構大事なポイントで、お子さんがいない御夫婦とか結婚されていない方で、相続人さんに兄弟姉妹がふくまれること、今後増えると予想されます。さらに、上の図のEが先に亡くなっていて、Eの子が相続人になる(「代襲」といいます)なんてことになると、もう遺産分割協議書ひとつつくるのに、揉めてなくても結構時間も手間もかかります。そんなとき、ちゃんと遺言があれば、それだけで相続手続き、ものすごく楽になるんですよ。そういうわけで、遺言は相続人さんへの最後の心づかい、とも言えます。
で、もし遺言で遺留分への配慮がなくて、訴えられちゃった場合どうなるか。もらいすぎちゃったヒトは、もらえなかったヒトに、遺留分の額でお金を払うことになります(民法1046条1項)。昔は、例えば遺産が自宅だけだった場合、「自宅の持分、分けなさいね」なんてことになったんですが、それだと面倒なので、今はお金に換算して払いなさいね、となってます。だって、そもそも揉めてるヒト同士で不動産が共有状態になったら、泥沼になる未来しか見えないですよね…。
とまあ今回、遺留分についての説明でしたが、ご理解いただけたでしょうか?
遺言を書くときには、ぜひ遺留分を念頭に置いていただきたいと思います。
もちろん、今回の説明は基本的なパターンなので、複雑な場合でわからないよ、というときはお近くの司法書士にご相談いただけたらと思います。

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