完全オンライン申請への道(商業)
こんにちは、くろしば司法書士事務所です。
今日は少しマシですが、寒い日々が続きますね~。
皆様いかがお過ごしですか?
さて、今日は「完全オンライン申請」の話。
「完全」とはなんぞや?ですが、
いわゆる、紙ベースの添付書類一切ナシで、データのみで申請が完結するもの、
だと私は理解しております。
実は司法書士業界では、登記において完全オンライン申請ができるように、
着々といろいろな改正がなされております。
ただ、不動産登記においては、まだまだ紙ベースの添付書類を全く無くすのは
なかなかに難しくて、道のりは長いなあ、というのが実感です。
しかし、商業登記では、申請の種類によっては結構やりゃすくなってます。
完全オンライン。
ということで、今日はPRも兼ねて(笑)ちょっと話をしてみようと思います。
まず、完全オンライン申請ができることのメリットは、
「手間と経費と時間の削減」です。
紙ベースだと、書類送って署名押印お願いして返送していただくか、
直接お会いしてその場で署名押印いただく、になります。
郵便での送付→返送だとある程度時間もかかりますし、押印ミスの可能性のある場合はやはり、
直接お会いするほうが確実ですが、そうなると面談日時の設定等で、どうしても今日すぐ、というわけにはいかないですよね。
また、複数の方に署名押印頂く場合も、紙の現物を回さないといけないので、時間と手間がかかります。
これが書類をPDFにして、電子署名いただく形にできれば、メール等でやりとりできるので、
紙ベースと比べて格段に早いです!そして郵便等のコストも掛からない!
1つの書類に複数電子署名いただく場合でも、我々司法書士が関与する場合、「しほうサイン」というシステムが使えるので、これで順次電子署名のお願いをすると、依頼者さんの方でいちいちデータを順にメールで送る手間が省けます。
また、申請時も添付書類を別送で送る必要がないので、申請してすぐに審査に入ってもらえますし、申請完了後の原本還付の必要もないので、依頼者さん側でも余計な書類の管理の手間が省けることになると思います。
これに対して、最大のデメリットは、
「電子署名できる環境がないとできない」です。
まあ、他にも、電子署名後の書類は変更ができないので、
書面なら捨印ついて、軽微な変更なら書き直しOKだったのが、できないよ、というのもありますが、これは司法書士の側で書類チェックをきちんとすれば良い話。
そのぶん、我々の責任重大ですけどね…。
で、話戻って、「電子署名できる環境」ってなんぞや、です。
これ、商業登記電子証明書か、マイナンバーカードを利用して電子署名ができるか?ってことです。
代取さんの資格で電子署名いただく場合、昨今は商業登記電子証明書取得されてることも多いので、商業登記電子証明書を使用して電子署名していただくのが普通だと思います。
それが無理でも、マイナンバーカードお持ちなら、スマホとマイナンバーカードがあれば電子署名できます!
現在、マイナンバーカードの取得率80%超えてるみたいですし、まあ、かなりの方がお持ちだと思うのですが、ここでの最大の壁が、「パスワード」…。
マイナンバーカード取得時にたぶん設定してますよね。パスワード。4桁の数字の方じゃなくて、6文字から16文字の方です。これ、入れないと電子署名できないので、パスワード、忘れないでくださいね。ホントお願いします、
で、私の場合、商業で完全オンライン申請できる場合は、報酬もちょっとだけ割引してます。
こちらの手間も省ける分、依頼者さんにも還元したいなあ、というのと、できれば完全オンライン申請に誘導したい、という目論見もあります。
法務省としても、完全オンライン申請推しのようで、色々と法改正等もなされてます。
実際、完全オンライン申請でやった感想ですが、やはり押印をいただく作業が格段に楽なんですね。
それも、複数の方から押印いただく場合は、処理速度が断然違います。
なので、商業はできるなら完全オンライン申請のみでやりたいのが本音です。
ただし、申請は完全オンラインでも、やはり最低一度は依頼者さんと直接お会いして、聞き取り&確認をします。メールやWEB面談のみだと、本人確認がちゃんとできるか怖いので。司法書士として、虚偽登記の片棒を担ぐことにならないよう、そこは自分の中で線を引いています。
たしかに、WEB上のやり取りのみで完結すると、時間も手間も省けますが、リスクは跳ね上がります。「今どき、そんなの古臭いよ」という声もあるかもしれませんが、資格者として、省いてはいけない部分、というのはやはりあると思うのです。
というわけで、当事務所では全くの面談ナシでの登記依頼はお受けしておりません。
あしからず。
これも、登記の真正を担保するために必要なことですので、ご理解いただけましたら幸いです。

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